2013-05-31 第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
朝日茂さんの側の証人に立って証言されたものでありますが、最低生存費のような生活をしていると、母親は知能が高くても子供はがた落ちになる。右のように、最低生活費の水準で生活しておれば、これ以上幾ら収入が上がっても同じだそうでありますけれども、母親はどうしようもなくても子供は中の上になるということを、これは厚生省の当時の研究結果として出されているわけであります。
朝日茂さんの側の証人に立って証言されたものでありますが、最低生存費のような生活をしていると、母親は知能が高くても子供はがた落ちになる。右のように、最低生活費の水準で生活しておれば、これ以上幾ら収入が上がっても同じだそうでありますけれども、母親はどうしようもなくても子供は中の上になるということを、これは厚生省の当時の研究結果として出されているわけであります。
看護補助に至っては、この赤い実線ですね、赤い実線ですが、その下にあります、点々々とブルーの点線がありますが、これが最低生存費と言われておるライン、これにもう張り付いておるわけですね、看護補助の皆さんの賃金が。他産業と比べても最も少ない。さらに長時間労働。現場からは、最低限の生活を維持できない、悲痛な声が上がっております、大臣。良質なサービスの提供がなければ介護保険制度は成り立ちません。
そうしますと、もう一つの調査で、労研という研究所が、やはり最低生存費を割りますと、両親の知能程度が普通でも、あまり貧困でありますと、その貧困に育っている子供の知能の程度は必ず低下する。何よりもはっきりしているのは、血液の重さが非常に違う、軽いんだという、こういうことを言っておりますから、その辺の驚くべき貧困状態をどう是正するかということになりますと、社会保障制度もその一つだと思います。
ですから、何としても、最低生存費がいま幾ら必要なんだ、最低の生存費の上に、より再生産に対する生活が満たせるような所得保障という問題を考える時期にきております。これが経済からいえば消費の面の重要な要素になって、生産と消費の経済的発展という要素のことも考えながら所得保障の問題は世界じゅうの国が努力をしておるのが今日の段階だと、私はそう思っております。
それとあわせて、労働科学研究所と国民生活研究所あたりで出している最低生存費、これの問題が明確になっているわけでありますが、何としても、いままで国民の意識に与えてきたことは、国年と厚生年金と、それから、生活保護法の単位、こういうものを頭をそろえるために、総合的に全体が上がるのではなしに、そういうものを頭を並べて押さえてきたという感じを国民は非常に深く持っているわけであります。
今度は最低生存費ということになると、それじゃどこへくるかということになると、七千何百円、少なくとも八千円なければ最低の生存ができないのだという、これはまああらゆるところで認められている実態なんだと思う。
まさに、生計費どころか、最低生存費にまで食い込んでいると言えるのであります。また、住民に多大の負担増となる地方公営企業料金の値上げ問題についても、何らの対策を立てず、むしろ独立採算の仕組みを強めることによって、そのしわ寄せを住民に許せ、政府は責任を回避しているのであります。
最低生存費というのは、これはいろいろ意見もありますけれども、少なくとも労働科学研究所で出したそれによりますと、生存するだけでも東京で七千円は必要だ。しかも、最低生活をするには一万二千円は必要なんだ。これは十八才なり二十才くらいの独身青年です。
さらに、労働科学研究所の調査によれば、人間一人やっと生きていくためのいわゆる最低生存費は七千円といわれ、最低生活費は一万二千円となっております。最低生活どころか、生存さえも許されない額であるのであります。失業保険法第一条には、「この法律の目的は、失業した場合に、失業保険を支給して、その生活の安定をはかることにある」と明示をいたしております。
すなわち、最低生活費とは、憲法で定めるものにして、月七千円を要し、最低生存費は月四千円を必要とするというのであります。これを昭和三十七年現在に換算すれば、最低生活費は一万二千円、最低生存費は七千円になるのであります。
母と子を組み合せての世帯、それに月額千円、これでは最低生活の保障どころか、最低生存費さえもおぼつかない、こういうふうに感じられる次第でございます。全国社会福祉協議会の方から要望が出ておりますように、せめて第一子三百円、母子合せまして千三百円ぐらいお願いしたいと思っております。二番目の子供からの加算の二百円も決して十分であるとは思っておりません。
で、三年前に労働科学研究所の方で研究されたときには、三年前の最低生存費は約四千五百円、それから最低生活費は約八千円、そういうふうなのが出たのです。現在の、だから生活保護の基準は少くとも現在の倍は要るんじゃないか、いかがですか。
障害年金、母子年金の場合には、老齢年金と違いまして、生活設計の途上におきましてこの事故に会うものが多いのでございますので、障害年金、母子年金につきましては最低保障額をお設けいただきまして、最小限度の、最低生活費とまではいきませんが、最低生存費くらいは保障できる程度の年金に御修正を願いたいのでございます。
ところが、生活保護の基準につきましては、大体最低生存費といいまするか、しかもそれが物価の上昇に伴って何回かの改訂を見ただけでありまして、水準の向上という点では上ってないわけであります。でありますから、初め生活保護の場合の水準は、一般勤労者の平均の約四割というのが大体生活保護世帯の保護基準でありますが、それが最近は三割台に下ってきている。
○政府委員(上野陽一君) 生活給と申しましても、人間の生活にはいろいろの階級がありまして、いわゆる最低生存費、それだけなければ命が続かない、命を保つて行くことができないという階段から、健康を保ち、相当礼儀を守るに必要なる費用、尚進んでは相当慰安のできる生活費、尚余裕をとれば相当裕りある生活費、或いは上流社会の生活費等、生活費にはいろいろの階段がございますので、これは一方の人には最低の生活費であつても